第二次大本事件

出典: 出口王仁三郎と霊界物語の大百科事典『オニペディア(Onipedia)』
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六本指で無罪を示す王仁三郎。昭和11年3月11日。

第二次大本事件(だいにじおおもとじけん)は、昭和10年に政府が大本を弾圧した事件。大本を地上から抹殺するという意図の下、徹底的な検挙や破壊が行われ、近代日本宗教史上最大と言われるほどの大弾圧だった。

概史

〔『大本七十年史 下巻』第六編#を主な資料として作成した〕

弾圧の背景と動機

─政治的意図と宗教的仮面─

第二次大本事件は近代日本宗教史上、類を見ない徹底的な大弾圧だった。第一次事件不敬罪を主な容疑とし、教団の存続そのものは許されていたのに対し、第二次事件は「邪教大本を地上から抹殺する」という内務省の方針のもと、教団組織の解体と聖地の徹底破壊が強行された。

この弾圧の真の動機は、単なる宗教教義への疑義ではなく、当時の緊迫した政治情勢に深く根ざしていた。満州事変以降、大本は「昭和青年会」や「昭和神聖会」を結成し、愛国運動を展開して急速に勢力を拡大していた。特に昭和9年に結成された昭和神聖会は、軍人会館で発会式を行い、頭山満内田良平ら右翼の巨頭と連携し、現役将校も多数関与するなど、宗教の枠を超えた国民運動へと発展していた。

当時、政府(岡田啓介内閣[1])や内務省警保局長(唐沢俊樹)らは、陸軍皇道派などの革新軍人が右翼団体と結んでクーデターを起こすことを極度に恐れていた。唐沢の手記によると、大本が全国の信者から集めた巨額の資金が右翼や軍部へ流れ、革命の軍資金となっていると当局は疑っていた。つまり第二次大本事件は、軍部・右翼による国家改造運動(クーデター)の資金源と民衆的基盤を断つために、内務官僚と重臣ブロックが仕組んだ「政治的弾圧」だったと言える。

しかし、政治的理由で弾圧すれば、軍部や右翼の激しい反撃を招く恐れがあった。そこで当局は、検挙の理由を「大本の教義そのものが不敬であり、国体変革(革命)を企図している」という宗教的・思想的問題にすり替えた。これによって、軍部・右翼の反撃を封じつつ、治安維持法を適用して教団を壊滅させるという方針が固められた。[2]

検挙の準備

─「国体変革」理論の捏造─

検挙に向けた準備は周到かつ極秘に進められた。昭和10年3月頃から、京都府警察部は内務省の指示を受け、大本に関するあらゆる出版物・機関誌を収集し、その内容を徹底的に精査した。同年9月からは滋賀県大津市や京都市内にアジトを設け(大津会議)、内務省事務官や特高課長らが泊まり込みで、「大本は国体変革を企図する団体である」という法理論の構築を行った。

当局は、霊界物語大本神諭にある「立替え立直し」や「みろくの世」という宗教的観念を、現実の天皇制を否定し、出口王仁三郎自らが天皇に代わって統治者になろうとする政治的革命思想であると曲解した。たとえば、素盞嗚尊が罪を負って救世の神業を行うという神話を、「素盞嗚尊が本来の統治者であり、王仁三郎がその生まれ変わりとして政権を奪取しようとしている」という荒唐無稽なストーリーとして仕立て上げた。

さらに、治安維持法を適用するためには「結社」の実体が必要だった。そこで当局は、昭和3年3月3日に行われた「みろく大祭」を、国体変革を目的とした秘密結社の結成式であったと断定した。こうして、宗教行事を革命の陰謀とし、教典を暗号書とする、予断と偏見に満ちた検挙理由が捏造された。

大検挙と徹底的な破壊

押収され山積みにされた証拠品

昭和10年(1935年)12月8日午前0時、京都府警は「臨時歳末一斉警戒」の名目で警官隊を動員し、午前4時頃、綾部と亀岡の大本本部を完全に包囲した。武装警官約500人が一斉に突入し、出口日出麿東尾吉三郎ら幹部を次々と検挙した。

時を同じくして、島根県松江市の島根別院に滞在していた出口王仁三郎も、厳重な包囲網の中で検挙され、京都へ護送された。東京でも昭和神聖会本部の出口宇知麿らが逮捕された。

検挙と同時に、当局はマスコミを総動員して「大本邪教」キャンペーンを展開した。新聞は「皇室の尊厳を冒涜」「国体変革の陰謀」といった当局発表を大々的に報じ、世論を大本排撃へと誘導した。

さらに内務省は、裁判の判決を待たずに、教団施設をすべて破壊するという暴挙に出た。昭和11年3月13日、大本関係8団体の解散命令が出されると同時に、全教団施設の強制破却命令が下された。綾部の「五六七殿」や亀岡の「月宮殿」といった壮麗な神殿群は、ダイナマイトで爆破され、徹底的に破壊された。開祖・出口ナオの墓も暴かれ、遺骨は共同墓地へ移された。

破壊されたのは建物だけではなかった。綾部・亀岡の土地や備品、王仁三郎の書画や私有財産に至るまで、警察の強圧によって不当に安値で強制売却・処分された。全国の別院分院や、王仁三郎の歌碑もことごとく破壊・撤去され、大本は物理的に地上から抹殺された。

拷問と第一審判決

公判の様子

検挙された王仁三郎ら幹部61人に対し、警察と検察は過酷な取調べを行った。特高警察は、「天皇陛下ノ御名ニ於テスル取調ベ」と称して、殴る蹴るの暴行や、竹刀での乱打といった拷問を加えた。出口日出麿は激しい拷問により精神に異常をきたし、幹部の岩田久太郎は獄中で死亡、栗原七蔵は自殺に追い込まれた。

こうした非人道的な責め苦に耐えかね、また「王仁三郎も自白した」という警察の虚偽に欺かれ、多くの被告が不本意ながら当局の筋書き通りの調書に署名させられた。これが「予審」においても採用され、公判への証拠として固定化された。

昭和13年から始まった第一審(京都地方裁判所)では、裁判所は予断を持って審理を進めた。非公開の法廷で、被告人たちは拷問による虚偽自白を訴え、教義の正当性を主張したが、ほとんど聞き入れられなかった。

昭和15年2月29日、第一審判決が下された。庄司直治裁判長は、治安維持法違反および不敬罪により、出口王仁三郎に無期懲役、その他の幹部全員に有罪(重刑)を言い渡した。これは当局のシナリオ通りの結果であり、大本側の全面敗北だった。弁護団は即日控訴し、戦いは第二審へと持ち込まれた。

第二審と保釈

─法廷での反撃と治安維持法無罪─

第二審(大阪控訴院)は昭和15年10月から始まった。裁判長の高野綱雄は、宗教に造詣が深く、予断を持たずに厳正な審理を行った。

弁護団(清瀬一郎林逸郎ら)は、第一審の敗因を分析し、周到な準備を行った。彼らは、警察官による拷問と調書捏造の実態を暴くため、現職警察官を偽証罪で告発するという異例の戦術を取った。また、予審判事が、精神異常をきたしていた出口日出麿の調書を理路整然と作成していたことに対し、公文書偽造の疑いで告発し、司法界に衝撃を与えた。

公判において被告人たちは、予審での供述を覆し、堂々と信仰の正当性を主張した。王仁三郎は古事記や日本書紀を暗唱し、教義の真意を明快に説き明かした。高野裁判長は、現地検証や多数の証人尋問を行い、慎重に事実を認定して行った。

昭和17年7月31日、判決が言い渡された。その内容は驚くべきものだった。主文において、治安維持法違反については全員無罪とされた。裁判所は、「大本は国体変革を目的とする結社ではない」と認定し、検察側が主張した「王仁三郎が天皇に代わって統治者になる」という公訴事実を、「証拠なし」「教義の曲解である」として全面的に退けた。

ただし不敬罪については一部有罪が維持され、王仁三郎には懲役5年が言い渡された。だが、最大の焦点であった治安維持法違反(反逆罪)が無罪となったことは、弁護団と信者にとって大きな勝利であった。この判決により、8月7日、王仁三郎、澄子、日出麿の3人は6年8ヶ月ぶりに保釈出所し亀岡に帰郷した。

戦時下の苦難と信仰の護持

亀岡の自宅でくつろぐ王仁三郎・澄子夫妻(昭和17年)

事件の審理が続く間、日本は日中戦争から太平洋戦争へと突入し、国民生活は窮乏の一途を辿っていた。大本信者に対する社会の目は冷たく、「国賊」「非国民」としての迫害を受けた。公務員や教員を解雇され、商売を妨害され、子供たちは学校でいじめられるなど、生活の基盤を脅かされた。

当局は信者に対し、転向や御神体の提出を強要し、従わない者を検挙した。しかし多くの信者はこの弾圧に屈しなかった。彼らは御神体を壁の中や土中に隠し、密かに礼拝を続けた。また、生活を切り詰めて裁判費用を捻出し、弁護団を支え続けた。特に三代教主・出口直日を中心とした献金活動は、枯渇した弁護資金を支える生命線となった。

王仁三郎は保釈出所後、亀岡の中矢田農園で静養しながらも、訪れる信者に対して時局の推移や日本の将来について予言・警告を与え続けた。当時、大本営発表が連戦連勝を報じる中で、王仁三郎は「日本は負ける」「広島や長崎はだめだ」「ソ連が参戦する」と明言し、信者に疎開や心の準備を促した(→「予言」)。これらの言葉は、絶望的な戦況下にある信者たちにとって、唯一の指針となり、希望となった。

また、王仁三郎は戦時中の物資不足の中、3000個以上に及ぶ楽茶碗(耀盌)を製作した。これは単なる陶芸ではなく、泥沼の現実世界に天国の美を顕現させようとする、宗教的・芸術的情熱の結晶だった。

最終的な解決と大本の新生

第二次大本事件解決奉告祭

第二審の判決に対し、検察側は治安維持法違反について、弁護側は不敬罪についてそれぞれ上告した。戦局が悪化し、東京が大空襲に見舞われる中で、大審院での審理は停滞したが、昭和20年9月8日、大審院は双方の上告を棄却する判決を下した。これにより、治安維持法違反の無罪と、不敬罪の有罪が確定した。

その直前の8月15日、日本はポツダム宣言を受諾して降伏した。GHQの指令により、治安維持法や不敬罪、宗教団体法などの弾圧法規は撤廃された。そして10月17日には大赦令が公布され、第二次大本事件に関するすべての公訴権は消滅し、事件は法的に完全に解消された。不敬罪の有罪も消滅し、晴れて無罪となったのである。

事件の解決と共に、奪われていた土地の返還交渉も進められた。綾部・亀岡両町に譲渡されていた旧聖地の土地は、昭和20年11月までに大本側に返還された。廃墟と化した聖地に立った王仁三郎は、「全部叩き潰されたが、木だけは大きくなったなあ」と感慨深げに語ったという。

同年12月8日、第二次大本事件解決奉告祭が執行され、大本は「愛善苑」という名で再建することが発表された。10年に及ぶ苦難の歴史は、教団に深い傷跡を残したが、同時に信仰を純化し、権力におもねらない宗教としての強靱さを培う結果ともなった。

事件の歴史的意義

第二次大本事件は、単なる一宗教団体の弾圧事件にとどまらない。それは、昭和のファシズム体制が確立していく過程で、国家権力が民衆の精神的自由をいかに蹂躙したかを示す、最も顕著な実例であった。

第一に、この事件は治安維持法の拡大解釈と濫用の典型だった。当局は宗教教義を無理やり政治的陰謀に結びつけ、法の網を広げて国民を弾圧した。この事件での「法の不備」を口実として、後に治安維持法は改められ、予防拘禁制などが導入されて、国民支配の道具として完成されて行った。

第二に、この事件は「宗教と政治」「国家と信仰」の対立を鮮明にした。天皇を絶対神とする国家神道体制下において、独自の神観と世界観を持つ大本は、体制にとって異物であり、排除すべき対象だった。当局が大本を「邪教」と断じた背後には、政治権力が宗教の正邪を決定するという、国家優位の思想があった。

第三に、この事件を通じて示された信者の抵抗と結束は、権力に対する民衆の精神的自立の可能性を示した。拷問や社会的抹殺にもかかわらず、信仰を守り抜いた人々の姿は、全体主義の嵐の中でも個人の良心を保ち得ることを証明した。

最後に、第二審において治安維持法違反が無罪とされたことは、司法権の独立が辛うじて機能した証左であり、当時の暗黒裁判の中での一筋の光明だった。しかしその事実は戦時下の報道統制によって国民に知らされることなく、戦後も長く「大本=邪教」という誤解が残る原因となった。

第二次大本事件は、国家が暴走したとき、宗教や思想がいかに無力化され、また逆にいかにしてその真価を発揮するかを問う、現代にも通じる重い歴史的教訓を含んでいる。

略年表

ダイナマイトで破壊された月宮殿

〔「大本年表」を主な資料として作成した〕

【昭和10年(1935年)乙亥】

  • 12月7日:出口王仁三郎と二代教主澄子は島根別院へ入る。翌8日の大祭のため。
  • 12月8日(旧11月13日)(日曜):第二次大本事件勃発。全国一斉に検挙。
    • 深夜0時、「臨時歳末一斉警戒」の名目で召集されていた京都府下26の警察署の警察官約500人が、市内20数ヶ所に集結。大型バス18台[3]と乗用車4台に分乗し、綾部と亀岡へ向け出発。未明の4時半に、綾部と亀岡で一斉に大本関係各所を襲撃した。[4]
    • 松江では午前2時に警察官280人が非常召集された。そのうち85人の警官隊は〈これから大本教襲撃のため行動を開始する(略)剣、銃、爆弾等の装備も相当充実して居る模様である。如何なる事態に発展するか知らぬが、諸君の生命は只今頂戴する。各自充分覚悟して貰ひ度い〉と訓示を受け、水盃を交わしたという。銃剣道の猛者15人が選ばれて決死隊となった。午前4時、島根別院を襲撃。王仁三郎を検挙した。王仁三郎は〈急に用事ができて京都に帰ったと信者に伝へてくれ、信者に心配をさせるな〉と澄子に伝言して連行されて行った。王仁三郎は汽車で京都へ護送され、中立売警察署の独房に留置された。[5]
    • この日は島根別院の五周年大祭であったが、中止されることなく、警察監視のもと、執行された。午後には歌祭神聖歌劇も予定通り開かれた。[5]
    • 昭和11年末までに全国で検挙[6]された人数は987人、最終的に3000人を超えた。[5]

【昭和11年(1936年)】

  • 2月6日:全国で押収した証拠品の整理が完了。合計3万5千点。
  • 3月9日:栗原白嶺中立売警察署の独房で自殺(縊死)。65歳。
  • 3月13日:王仁三郎以下8人が起訴される。
    • その後順次起訴されて行き、最終的に起訴された者は計61人に上った。
  • 3月14日:王仁三郎らは中京刑務支所に収容される。
  • 同日:出口澄子が検挙される。
  • 同日:王仁三郎らに対して予審訊問が始まる。訊問の進み方は被告によって異なるが、王仁三郎に対する訊問は約2年もかかり、10月6日に第2回、翌12年5月26日に第3回、13年4月8日に第57回をもって予審訊問が終わった。[7]
  • 3月18日:京都府当局は両聖地を始め府内の大本施設の破却を命じる。[8]
    • その後順次、全国の大本施設の破却命令が出されて行く。
  • 3月30日:有留弘泰が五条警察署留置場で自殺未遂。
  • 4月18日:綾部・亀岡両聖地の土地の両町への売買契約が成立。20日に綾部の、21日に亀岡の土地移転登記完了。
  • 5月11日:王仁三郎らが山科刑務所へ移監。
  • 同日:綾部・亀岡両聖地で大本施設の破却が開始される。18日から本格的破却開始。
    • 月宮殿の破却にはダイナマイト1500発を追懐、21日間を費やした。
    • 6月2日に綾部の、6月12日に亀岡の破却が完了する。
  • 9月21日:拷問により岩田久太郎が中京刑務支所で獄死。62歳。[9]
  • 11月:拷問に抗議して松田盛政が中京刑務支所で自殺未遂。[9]

【昭和12年(1937年)】

【昭和13年(1938年)】

  • 4月8日:王仁三郎の予審訊問終了。
  • 4月30日:王仁三郎の予審終結決定。
  • 8月10日:京都地裁で第一審の第1回公判。
  • 12月21日:出口日出麿は「精神分裂症」と鑑定される。当局の拷問によって精神に異常を来した。

【昭和14年(1939年)】

  • 2月6日:出口日出麿は中京刑務支所を責付出所し、京大附属病院精神科に入院。

【昭和15年(1940年)】

  • 2月29日:京都地裁で第一審判決。王仁三郎は治安維持法違反・不敬罪で無期懲役。直ちに控訴。
  • 10月16日:大阪控訴院で第二審の第1回公判。
  • 12月10日:伊東伊助(静岡県)が病死。[10]

【昭和16年(1941年)】

【昭和17年(1942年)】

  • 7月31日:大阪控訴院で第二審判決。王仁三郎は不敬罪で懲役5年。
  • 8月2日:上告する。
  • 8月7日:王仁三郎、澄子、宇知麿が保釈出所し、亀岡に帰宅する。

【昭和18年(1943年)】

【昭和19年(1944年)】

  • 10月7日:大審院で上告審の公判が始まる。

【昭和20年(1945年)】

  • 9月8日:大審院判決。上告棄却し、原審確定。
  • 10月17日:大赦令によって無罪となり事件は解消する。
  • 10月18日:亀岡町から大本に土地が返還され、土地移転登記完了。
  • 11月15日:綾部町から大本に土地が返還され、土地移転登記完了。
  • 12月8日(旧11月4日)(土曜):第二次大本事件解決奉告祭。大本を「愛善苑」という名で再建することが発表される。[11]

関連項目

脚注

  1. 昭和9年7月8日~11年3月9日
  2. 第二次事件当時、京都府特高課長として大本弾圧を行った杭迫軍二は著書の中で、大本弾圧は政治的・恣意的に行われたものではなく、警察の捏造でもなく、〈国の根本的機構に対して実力で反体制を企てた〉大本に対して、〈純然たる法治国の要請にもとづいたもので、他意は全く存しなかった〉と、弾圧を正当化している。〔杭迫軍二『白日の下に』3~4頁〕
  3. 七十年史には18台とは書かれていないが、大本年表に〈大型市バス一八台、乗用車四台〉と書かれている。
  4. 『大本七十年史 下巻』「綾部と亀岡を急襲#
  5. 5.0 5.1 5.2 『大本七十年史 下巻』「出口聖師と幹部らの検挙#
  6. 「検挙」は逮捕を含む包括概念で、身柄を拘束しない書類送検や任意聴取なども含む。
  7. 『大本七十年史 下巻』「予審での取調べ#
  8. 根拠法は本宮山神殿破却と同じく「明治五年大蔵省布達第百十八号」。
  9. 9.0 9.1 『大本七十年史 下巻』「徹底的掃滅へ#
  10. 10.0 10.1 『大本七十年史 下巻』「第二審#
  11. 事件解決奉告祭挨拶#