「大本事件」の版間の差分
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== 第二次大本事件 == | == 第二次大本事件 == | ||
昭和10年(1935年)12月8日、王仁三郎ら数十名が不敬罪・治安維持法違反等の容疑で検挙される。以後、全国で検挙された信者は3千人以上、起訴された者は61人にも上った<ref>『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c6542|第二次大本事件}}」:「全国で三〇〇〇人をこえた検挙者のなかから、幹部六一人が起訴されたが」</ref>。綾部・亀岡の聖地を始め全国の大本の施設は当局によって徹底的に破壊され、信者の宗教活動は禁止となり、近代日本宗教史上最大と言われる弾圧を受ける。王仁三郎は不敬罪で一審は無期懲役、二審では懲役5年の判決を受ける。第二次大戦後の昭和20年(1945年)9月8日に大審院で上告棄却の判決を受け原審が確定するが、[[昭和二十年勅令第五百七十九号|GHQの人権指令を実行するための大赦令]] | 昭和10年(1935年)12月8日、王仁三郎ら数十名が不敬罪・治安維持法違反等の容疑で検挙される。以後、全国で検挙された信者は3千人以上、起訴された者は61人にも上った<ref>『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c6542|第二次大本事件}}」:「全国で三〇〇〇人をこえた検挙者のなかから、幹部六一人が起訴されたが」</ref>。綾部・亀岡の聖地を始め全国の大本の施設は当局によって徹底的に破壊され、信者の宗教活動は禁止となり、近代日本宗教史上最大と言われる弾圧を受ける。王仁三郎は不敬罪で一審は無期懲役、二審では懲役5年の判決を受ける。第二次大戦後の昭和20年(1945年)9月8日に大審院で上告棄却の判決を受け原審が確定するが、[[昭和二十年勅令第五百七十九号|GHQの人権指令を実行するための大赦令]]によって10月17日に赦免となり、事件は終結した。 →詳細は「[[第二次大本事件]]」 | ||
* 昭和13年4月30日、出口王仁三郎の予審終結。 | * 昭和13年4月30日、出口王仁三郎の予審終結。 | ||