「責付」の版間の差分

ページの作成:「'''責付'''(せきふ)とは、戦前の刑事訴訟法において勾留状の執行停止の一種として認められていた制度である。被告人の逃亡等を防ぐため「保釈」は保証金を担保とするが、「責付」はお金ではなく親族等が提出する保証書を担保とする。 == 概要 == 戦前の刑事訴訟法(大正11年改正)第118条<ref>それ以前の刑事訴訟法(明治23年制定)では第159条…」
 
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戦前の刑事訴訟法(大正11年改正)第118条<ref>それ以前の刑事訴訟法(明治23年制定)では第159条に同じような制度が規定されている。大正6年(1917年)刊『日本六法全書 26版』{{ndldl|1337431/1/703}}</ref>で責付制度が規定されている。
戦前の刑事訴訟法(大正11年改正)第118条<ref>それ以前の刑事訴訟法(明治23年制定)では第159条に同じような制度が規定されている。大正6年(1917年)刊『日本六法全書 26版』{{ndldl|1337431/1/703}}</ref>で責付制度が規定されている。


{{inyou|'''第百十八条''' 裁判所は検事の意見を聴き決定を以て勾留せられたる被告人を親族其の他の者に責付し又は被告人の住居を制限して勾留の執行を停止することを得
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'''第百十八条''' 裁判所は検事の意見を聴き決定を以て勾留せられたる被告人を親族其の他の者に責付し又は被告人の住居を制限して勾留の執行を停止することを得


責付を為すには被告人の親族其の他の者より何時にても召喚に応し被告人を出頭せしむへき旨の書面を差出さしむへし<ref>昭和10年(1935年)刊『最新六法全書』{{ndldl|1270319/1/293}}(原文の片仮名は平仮名に置き換えた)</ref> }}
責付を為すには被告人の親族其の他の者より何時にても召喚に応し被告人を出頭せしむへき旨の書面を差出さしむへし<ref>昭和10年(1935年)刊『最新六法全書』{{ndldl|1270319/1/293}}(原文の片仮名は平仮名に置き換えた)</ref> }}