責付
責付(せきふ)とは、戦前の刑事訴訟法において勾留状の執行停止の一種として認められていた制度である。被告人の逃亡等を防ぐため「保釈」は保証金を担保とするが、「責付」はお金ではなく親族等が提出する保証書を担保とする。
概要
戦前の刑事訴訟法(大正11年改正)第118条[1]で責付制度が規定されている。
第百十八条 裁判所は検事の意見を聴き決定を以て勾留せられたる被告人を親族其の他の者に責付し又は被告人の住居を制限して勾留の執行を停止することを得
責付を為すには被告人の親族其の他の者より何時にても召喚に応し被告人を出頭せしむへき旨の書面を差出さしむへし[2]勾留状の執行停止には保釈と責付の他に「被告人の住居を制限」(第118条第1項後半)するという3種の方法があった[3]。
現在の刑事訴訟法にも第95条に責付と類似の制度がある。ただし「責付」とは呼ばれていない。戦前の責付制度と比較して、被告人を委託する者が親族だけでなく「保護団体」にも広げられている。
第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。[4]
責付制度は東洋法系に独特のものであった[5]。明治以前の日本にあった五人組預かりや村預かりという制度から生じたものだった[6]。台湾には「責付」制度が現在もある[7]。
大本事件における責付
- 第一次大本事件で検挙され収監された出口王仁三郎と浅野和三郎は、大正10年(1921年)6月17日、責付出獄した。京都府以外に旅行する時には必ず当局の許可を得なければならなかったが、王仁三郎は大正13年(1924年)2月、秘かに出国して大陸に渡ってしまった(→「入蒙」)。そのため7月17日、大阪控訴院は王仁三郎の責付を取り消した。それにより王仁三郎は帰国後、再び収監された。[8]
- 第二次大本事件で検挙された出口日出麿は当局の拷問によって精神に異状を来たし、昭和14年(1939年)2月6日、責付出所となった。[9]
- 第二次大本事件で出口王仁三郎・澄子・宇知麿(伊佐男)の3人は昭和17年(1942年)8月7日に「保釈」された。これは各300円ずつの保釈金で保釈が認められたためで、責付ではない。[10]
脚注
- ↑ それ以前の刑事訴訟法(明治23年制定)では第159条に同じような制度が規定されている。大正6年(1917年)刊『日本六法全書 26版』NDLDL蔵書 PID:1337431/1/703
- ↑ 昭和10年(1935年)刊『最新六法全書』NDLDL蔵書 PID:1270319/1/293(原文の片仮名は平仮名に置き換えた)
- ↑ 竹田直平 著『刑事訴訟法 増補版』昭和17年(1942年)、118頁、NDLDL蔵書 PID:1267498/1/62
- ↑ 刑事訴訟法/令和5年7月13日施行 - ウィキソース
- ↑ 団藤重光 著『新刑事訴訟法綱要 再版』昭和23年(1948年)、194頁、NDLDL蔵書 PID:1444580/1/107
- ↑ 豊島直通 著『刑事訴訟法』大正10年(1921年)、114頁、NDLDL蔵書 PID:971233/1/66
- ↑ 参考サイト:責付とは何か? - lawfollowmeのブログ
- ↑ 『大本七十年史 上巻』「責付出獄#」、「入蒙の目的#」、「再入監#」
- ↑ 『大本七十年史 下巻』「事実審理#」
- ↑ 『大本七十年史 下巻』「保釈にいたるまで#」