「第一次大本事件」の版間の差分

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* 6月21日:[[パインタラの法難]]。
* 6月21日:[[パインタラの法難]]。
* 7月17日:17日付で大阪控訴院が王仁三郎の責付を取り消す。
* 7月17日:17日付で大阪控訴院が王仁三郎の責付を取り消す。
** 王仁三郎は浅野と共に大正10年6月17日、[[責付出獄]]したが、京都府以外に旅行する時には必ず当局の許可を得なければならなかった。しかし王仁三郎は大正13年2月13日、秘かに出国して蒙古を目指し大陸に渡ってしまった。そのため7月17日、大阪控訴院は王仁三郎の責付を取り消した。それにより王仁三郎は帰国後、再び収監されることになった。<ref>『[[大本七十年史]] 上巻』「{{obc|B195401c3228|責付出獄}}」、「{{obc|B195401c4312|入蒙の目的}}」、「{{obc|B195401c4341|再入監}}」</ref>
* 7月21日:二審判決。王仁三郎は一審通り懲役5年。直ちに上告。
* 7月21日:二審判決。王仁三郎は一審通り懲役5年。直ちに上告。
* 7月25日:王仁三郎は門司に到着。
* 7月25日:王仁三郎は門司に到着。