「昭和二十年勅令第五百七十九号」の版間の差分
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'''昭和二十年勅令第五百七十九号'''(しょうわにじゅうねん ちょくれい だい579ごう)は、GHQの人権指令を実行するために発布された大赦令である。[[第二次大本事件]] | '''昭和二十年勅令第五百七十九号'''(しょうわにじゅうねん ちょくれい だい579ごう)は、GHQの人権指令を実行するために発布された大赦令である。[[第二次大本事件]]は裁判で有罪が確定していたものの、昭和20年(1945年)10月17日に公布されたこの大赦令によって赦免となり無罪となった。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||