恩赦
恩赦(おんしゃ)とは、国家刑罰権を行政権によって消滅させ、裁判の内容を変更、又は裁判の効力を変更、もしくは消滅させる行為で、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の5種類ある[1]。
現在の恩赦制度は、内閣が決定して天皇が認証するという仕組みで行われるが[2]、戦前の恩赦は天皇大権の一つであった[3]。
大本事件に関係する恩赦は次の2つの大赦令である。いずれも大赦令によって出口王仁三郎を始めとする被告は無罪となった。
- 昭和二年勅令第十一号:第一次大本事件が大審院で審理中だったが、昭和2年(1927年)2月7日に公布されたこの大赦令によって赦免となった。
- 昭和二十年勅令第五百七十九号:第二次大本事件は大審院で有罪が確定していたが、昭和20年(1945年)10月17日に公布されたこの大赦令によって赦免となり無罪となった。