宗教法人大本

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宗教法人大本(しゅうきょうほうじん おおもと)とは、大本の法人としての名称である。昭和27年5月21日、宗教法人法に基づく「宗教法人大本」が登記された。

概要

戦前の大本は非公認宗教であり、法人格は無かった。大本の土地建物等の財産は出口王仁三郎澄子などの個人名義になっていた。

明治以降、宗教行政は時宜によって発布されて来た諸法規によって行われて来たが、昭和14年(1939年)宗教団体法が成立したことにより、初めて宗教法規が統一・整備された。しかしこの法律は国家による統制色が強く、戦後GHQの指令(昭和20年10月4日の「政治的、社会的及宗教的自由ニ対スル制限除去ノ件」いわゆる「人権指令」や、12月15日の「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」いわゆる「神道指令」)によって12月28日、宗教団体法は廃止された。それと同時に「宗教法人令」が緊急勅令(昭和20年12月28日勅令第719号)として定められた。[1]

昭和21年(1946年)2月7日、大本は「愛善苑」として新発足した。当初は社団法人にする方針で、1月30日に「社団法人愛善苑定款」の草案をまとめた。しかしその後、社団法人の手続きが困難であることが分かって中止した。[2]

翌22年1月20日、愛善苑を宗教法人令に基づく宗教法人とすることが決まり、二日後の1月22日に登記完了した。[3]

昭和24年(1949年)10月29日、名称が「愛善苑」から「大本愛善苑」に変更される。

昭和26年(1951年)4月3日、宗教法人令に代わり宗教法人法が公布、即日施行される。大本愛善苑では同法に準拠するため教団諸規則の改定を同年秋から進めた。その課程で教団の名称を本来の「大本」に復帰すべきだとの考えがまとまり、同年12月6日に宗教法人「大本」の設立が決定された。[4]

昭和27年(1952年)2月7日に文部省に宗教法人認証手続の書類を提出。5月15日に認証され、21日に「宗教法人大本」の設立登記を完了した。[4] [5]

ただし認証前の4月1日付で教団名称が「大本愛善苑」から「大本」へ変更された。(前日3月31日に二代教主出口澄子が昇天したが、教主が昇天したから教団名を変更したのではなく、教団名の変更は事前に決められていたことである)

現在、大本の地方機関のいくつかは宗教法人になっており、宗教法人大本はそれら複数の宗教法人を傘下に持つ包括宗教法人になっている。

令和6年版宗教年鑑によると、宗教法人大本傘下の被包括宗教法人数は39、「教師」3,855人、「信者」164,478人となっている。[6]

外部リンク

脚注

  1. 宗教団体法 - 国立公文書館アジア歴史資料センター
  2. 大本七十年史 下巻』「愛善苑の設立#
  3. 『大本七十年史 下巻』「宗教法人「愛善苑」#
  4. 以下の位置に戻る: 4.0 4.1 『大本七十年史 下巻』「2 「大本」の名称復活#
  5. 大本七十年史では認証と登記はどちらも5月21日のように書かれているが、大本年表によると認証されたのは5月15日で、登記されたのは5月21日。後者が正しいと思われる。
  6. 文化庁編『令和6年版 宗教年鑑』58-59頁。「教師」や「信者」の定義は各宗教法人によって異なる。大本の場合の「教師」とは宣伝使のことか?