大本八団体

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大本八団体(おおもとはちだんたい)とは、第二次大本事件の際に当局から解散を命じられた大本関連の八つの団体のこと。具体的には次の八団体である。

  1. 昭和神聖会
  2. 皇道大本
  3. 人類愛善会
  4. 更始会
  5. 明光社
  6. 昭和青年会
  7. 昭和坤生会
  8. 大日本武道宣揚会

概要

昭和11年(1936年)3月13日、林頼三郎・司法大臣[1]は大本の起訴を決裁し、起訴命令を発した。同日、潮恵之輔・内務大臣は閣議承認を得て、大本八団体に解散を命じた。治安警察法第8条第2項を根拠とする行政処分である。

{{治安警察法

第八条 安寧秩序ヲ保持スル為必要ナル場合ニ於テハ警察官ハ屋外ノ集会又ハ多衆ノ運動若ハ群集ヲ制限、禁止若ハ解散シ又ハ屋内ノ集会ヲ解散スルコトヲ得

 結社ニシテ前項に該当スルトキハ内務大臣ハ之ヲ禁止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得| }}

参考文献:『大本七十年史 下巻』「テンプレート:B195402c6231

外部リンク

脚注

  1. 昭和10年大本を弾圧した岡田啓介内閣(法相は小原直)が昭和11年二・二六事件の影響(高橋是清・蔵相や斉藤実・内相らが殺害された)で3月9日に総辞職し、同日、広田弘毅内閣が発足。林頼三郎が法相に就任した。