大本八団体
大本八団体(おおもとはちだんたい)とは、第二次大本事件の際に当局から解散を命じられた大本関連の八つの団体のこと。大本側で「大本八団体」と呼んでいたわけではない。具体的には次の八団体である。
概要
昭和11年(1936年)3月13日、林頼三郎・司法大臣[1]は大本の起訴を決裁し、起訴命令を発した。同日、潮恵之輔・内務大臣は閣議承認を得て、大本八団体に解散を命じた。治安警察法第8条第2項を根拠とする行政処分である。
治安警察法
第八条 安寧秩序ヲ保持スル為必要ナル場合ニ於テハ警察官ハ屋外ノ集会又ハ多衆ノ運動若ハ群集ヲ制限、禁止若ハ解散シ又ハ屋内ノ集会ヲ解散スルコトヲ得
結社ニシテ前項に該当スルトキハ内務大臣ハ之ヲ禁止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得参考文献:『大本七十年史 下巻』「くずれゆく教団#」
外部リンク
- 治安警察法 - ウィキソース