「第二次大本事件控訴審不敬認定箇所」の版間の差分

ページの作成:「'''第二次大本事件控訴審不敬認定箇所'''では、第二次大本事件の第二審(控訴審)において、出版物上で不敬だと認定された具体的な箇所を記す。『大本史料集成 Ⅲ』収録の「{{obc|B195503c2206|控訴審判決書}}」による。 == 不敬認定箇所 == 控訴審判決で、教典『霊界物語』、機関紙『瑞祥新聞』、及び『昭和十年日記』の内容が「不敬…」
 
 
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判決書末尾の訓諭では、[[出口直]]の筆先([[大本神諭]])についても不穏な箇所が指摘されている。(「{{obc|B195503c220624|控訴審判決書(24)}}」参照)
判決書末尾の訓諭では、[[出口直]]の筆先([[大本神諭]])についても不穏な箇所が指摘されている。(「{{obc|B195503c220624|控訴審判決書(24)}}」参照)


*『[[天之巻|大本神諭#戦前の刊本]]』: 皇国異変の際に皇統を守るのは大本のみであるかのように揚言している点。
*『[[大本神諭#戦前の刊本|天之巻]]』: 皇国異変の際に皇統を守るのは大本のみであるかのように揚言している点。
*『[[火之巻|大本神諭#戦前の刊本]]』: 天皇に対し立替立直への協力を勧め、聞き入れられない場合は退位もやむを得ないと予言しているような記述がある点。
*『[[大本神諭#戦前の刊本|火之巻]]』: 天皇に対し立替立直への協力を勧め、聞き入れられない場合は退位もやむを得ないと予言しているような記述がある点。


裁判所は、これらの文献が「不敬と解せざるを得ないもの」であり、信者の中に天皇に対する不敬な思想(王仁三郎が真の統治者であるといった誤解)を抱かせる原因になったと厳しく批判している。
裁判所は、これらの文献が「不敬と解せざるを得ないもの」であり、信者の中に天皇に対する不敬な思想(王仁三郎が真の統治者であるといった誤解)を抱かせる原因になったと厳しく批判している。