「明治五年大蔵省布達第百十八号」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
10行目: 10行目:
無願ニシテ社寺 地蔵堂 稲荷ノ類 創立致シ候儀従前ノ通禁制タルベキ事
無願ニシテ社寺 地蔵堂 稲荷ノ類 創立致シ候儀従前ノ通禁制タルベキ事


(略)| 『大蔵省布達全書 明治5年』{{ndldl|790099/1/141}}() }}
(略)| 『大蔵省布達全書 明治5年』{{ndldl|790099/1/141}} }}


上の文で「地蔵堂 稲荷ノ類」は割書になっている。
上の文で「地蔵堂 稲荷ノ類」は割書になっている。