「昭和二年勅令第十一号」の版間の差分
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(略)| 官報号外 昭和2年2月7日、1頁、{{ndldl|2956489/1/1}} }} | (略)| 官報号外 昭和2年2月7日、1頁、{{ndldl|2956489/1/1}} }} | ||
[[第一次大本事件]]では[[出口王仁三郎]]、[[浅野和三郎]]、[[吉田祐定]] | [[第一次大本事件]]では[[出口王仁三郎]]、[[浅野和三郎]]、[[吉田祐定]](『[[神霊界]]』発行人)の3人が起訴された。罪状は王仁三郎と浅野が不敬罪(刑法第74条)、吉田が新聞紙法違反である。 | ||
大正13年(1924年)7月21日、[[大阪控訴院]]で二審判決が下り、王仁三郎(蒙古へ行っており不在)には懲役5年、浅野には懲役10ヶ月、吉田には禁錮1ヶ月及び罰金50円が言い渡された<ref>『大本七十年史 上巻』「{{obc|B195401c4341|再入監}}」</ref>。直ちに上告し翌年から[[大審院]]で公判が開かれた。 | 大正13年(1924年)7月21日、[[大阪控訴院]]で二審判決が下り、王仁三郎(蒙古へ行っており不在)には懲役5年、浅野には懲役10ヶ月、吉田には禁錮1ヶ月及び罰金50円が言い渡された<ref>『大本七十年史 上巻』「{{obc|B195401c4341|再入監}}」</ref>。直ちに上告し翌年から[[大審院]]で公判が開かれた。 | ||