「第二次大本事件控訴審不敬認定箇所」の版間の差分
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ページの作成:「'''第二次大本事件控訴審不敬認定箇所'''では、第二次大本事件の第二審(控訴審)において、出版物上で不敬だと認定された具体的な箇所を記す。『大本史料集成 Ⅲ』収録の「{{obc|B195503c2206|控訴審判決書}}」による。 == 不敬認定箇所 == 控訴審判決で、教典『霊界物語』、機関紙『瑞祥新聞』、及び『昭和十年日記』の内容が「不敬…」 |
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裁判所は、これらの文献が「不敬と解せざるを得ないもの」であり、信者の中に天皇に対する不敬な思想(王仁三郎が真の統治者であるといった誤解)を抱かせる原因になったと厳しく批判している。 | 裁判所は、これらの文献が「不敬と解せざるを得ないもの」であり、信者の中に天皇に対する不敬な思想(王仁三郎が真の統治者であるといった誤解)を抱かせる原因になったと厳しく批判している。 | ||
2026年6月17日 (水) 19:53時点における最新版
第二次大本事件控訴審不敬認定箇所では、第二次大本事件の第二審(控訴審)において、出版物上で不敬だと認定された具体的な箇所を記す。『大本史料集成 Ⅲ』収録の「控訴審判決書#」による。
不敬認定箇所
控訴審判決で、教典『霊界物語』、機関紙『瑞祥新聞』、及び『昭和十年日記』の内容が「不敬(天皇および皇室の尊厳を冒涜するもの)」であると認定された。
裁判所は、これらの記述が出口王仁三郎によって作られ、あるいは彼の承諾の下で掲載・発行され、天皇の退位を暗示したり、その施政を誹謗したりするものであると断定している。
その具体的な箇所は以下の通りである。(「控訴審判決書(2)#」の「第一㈠ 被告人王仁三郎」の項を参照)
1.霊界物語
- 第60巻(昭和7年6月30日再版発行)
- 内容: 「……一か八かと云ふ事を悪の頭に書いて見せて置くが良いぞよ。……今に番頭が取替へられるぞよ。もう悪の頭の年の明きであるから、悪い頭から取払ひに致すぞよ」
- 不敬の理由: 天皇を「悪の頭」と称し、その退位を暗示していると認定された。
- 第7巻(昭和7年10月30日第3版発行)
- 内容(短歌): 「月の光昔も今も変らねど 大内山にかかる黒雲」
- 不敬の理由: 皇室に不祥事(凶事)が起こることを暗示しているとされた。
- 第38巻(昭和8年4月10日第4版発行)
- 内容(短歌): 「千歳経し聖の壺も地震の荒びに逢はばもろく破れむ」「つがの木の弥つきつきに伝はりて 宝の壺もひびぞ入りぬる」
- 不敬の理由: 万世一系の御皇室が脆くも破れる、あるいは皇統の断絶を暗示していると認定された。
- 第61巻『大本讃美歌 上の巻』(昭和8年6月10日第4版発行)
- 内容(短歌): 「現世の君より外にきみなしとおもふ人こそ愚かなりけり」
- 不敬の理由: 天皇陛下以外に王仁三郎という対等者(救世主)が存在することを暗示しているとされた。
- 第10巻(昭和9年12月25日第3版発行)
- 内容(短歌): 「日の光昔も今も変らねど 東の空にかかる黒雲」
- 不敬の理由: 前述の第7巻と同様、皇室に不祥事が起こることを暗示しているとされた。
2.瑞祥新聞
- 瑞祥新聞 第241号(昭和10年4月1日発行)
- 内容: 「……露国と独逸の王を亦道具に使うて同じく其王を苦しめて世に落し……今に神国へ手を出したら亦露国や独逸の大将のやうに落ちて苦しむが……」
- 不敬の理由: 天皇を「道具に使はれる肉体」と称し、没落したロシアやドイツの皇帝になぞらえて、その施政を誹謗し、御退位を暗示していると認定された。
3.昭和十年日記
- 昭和十年日記(昭和9年11月9日発行)
- 内容(欄外の短歌): 「言さやぐ君が御代こそ忌々しけれ 山河海の神もなげきて」
- 不敬の理由: 天皇の施政(現在の御代)を「忌々しい」と表現し、誹謗していると認定された。
補足(大本神諭の解釈に関する指摘)
判決書末尾の訓諭では、出口直の筆先(大本神諭)についても不穏な箇所が指摘されている。(「控訴審判決書(24)#」参照)
- 『天之巻』: 皇国異変の際に皇統を守るのは大本のみであるかのように揚言している点。
- 『火之巻』: 天皇に対し立替立直への協力を勧め、聞き入れられない場合は退位もやむを得ないと予言しているような記述がある点。
裁判所は、これらの文献が「不敬と解せざるを得ないもの」であり、信者の中に天皇に対する不敬な思想(王仁三郎が真の統治者であるといった誤解)を抱かせる原因になったと厳しく批判している。
法令
これらの不敬は、不敬罪(刑法第74条第1項)、出版法違反、新聞紙法違反として、各被告に有罪判決が下された。(量刑は「控訴審判決書(1)#」の「主文」参照)