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大正10年(1921年)2月12日、王仁三郎ら3名が不敬罪等の容疑で検挙される。王仁三郎は一審・二審とも懲役5年の判決を言い渡されるが、[[昭和二年勅令第十一号|大正天皇の大葬による大赦令]]で昭和2年(1927年)5月に免訴となり、事件は終結した。 →詳細は「[[第一次大本事件]]」 | |||
* | * 大正10年5月10日、予審決定。記事解禁。 | ||
* 同年10月5日、一審判決。 | * 同年10月5日、一審判決。 | ||
* 大正13年7月21日、二審判決。 | * 大正13年7月21日、二審判決。 | ||
* 昭和2年5月17日、大赦令により原審破棄免訴。 | * 昭和2年5月17日、大赦令により原審破棄免訴。 | ||
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* 『[[大本七十年史]] 上巻』{{obc|B195401c3|第三編}}(第一次大本事件) | |||
== 第二次大本事件 == | == 第二次大本事件 == | ||
昭和10年(1935年)12月8日、王仁三郎ら数十名が不敬罪・治安維持法違反等の容疑で検挙される。以後、全国で検挙された信者は3千人以上、起訴された者は61人にも上った<ref>『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c6542|第二次大本事件}}」:「全国で三〇〇〇人をこえた検挙者のなかから、幹部六一人が起訴されたが」</ref> | 昭和10年(1935年)12月8日、王仁三郎ら数十名が不敬罪・治安維持法違反等の容疑で検挙される。以後、全国で検挙された信者は3千人以上、起訴された者は61人にも上った<ref>『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c6542|第二次大本事件}}」:「全国で三〇〇〇人をこえた検挙者のなかから、幹部六一人が起訴されたが」</ref>。綾部・亀岡の聖地を始め全国の大本の施設は当局によって徹底的に破壊され、信者の宗教活動は禁止となり、近代日本宗教史上最大と言われる弾圧を受ける。王仁三郎は不敬罪で一審は無期懲役、二審では懲役5年の判決を受ける。第二次大戦後の昭和20年(1945年)9月8日に大審院で上告棄却の判決を受け原審が確定するが、[[昭和二十年勅令第五百七十九号|GHQの人権指令を実行するための大赦令]]によって10月17日に赦免となり、事件は終結した。 →詳細は「[[第二次大本事件]]」 | ||
* 昭和13年4月30日、出口王仁三郎の予審終結。 | * 昭和13年4月30日、出口王仁三郎の予審終結。 | ||
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* 昭和20年9月8日、大審院判決。 | * 昭和20年9月8日、大審院判決。 | ||
* 同年10月17日、大赦令により赦免。 | * 同年10月17日、大赦令により赦免。 | ||
【資料】 | |||
* 『[[大本七十年史]] 下巻』{{obc|B195402|第六編}}(第二次大本事件) | |||
== 第三次大本事件 == | == 第三次大本事件 == | ||
1980年代に起きた内紛。教主(三代教主の[[出口直日]] | 1980年代に起きた内紛。教主(三代教主の[[出口直日]])及び教団執行部の方針に対して二つの信徒グループが反対し、出口家を含め教団は三分裂した。執行部側は反対派の職員・信徒を教団から追放することで解決を図ろうとするが、追放された側から訴訟を起こされ事件は長期化する。「第三次大本事件」は追放された側での呼び方であり、追放した執行部側からは「'''反教団事件'''」と呼ばれている。 | ||
追放された二つの信徒グループは、一つは通称「[[守る会]]」を作り、後に「[[大本信徒連合会]]」を結成した。もう一つは「[[いづとみづの会]]」を作り、後に「[[宗教法人愛善苑]]」として大本から独立した。その他にいずれの派閥にも属さない信徒もあった。 | |||
平成2年(1990年)三代教主昇天前後に全ての裁判は終了したが、事件が終結したかについては三者三様の見解がある。端的に言うと、[[大本本部]]では「反教団事件は終結した」、[[大本信徒連合会]]では「第三次大本事件は継続中」、[[愛善苑]]では「真正の大本である愛善苑の誕生によって第三次大本事件は事実上終結した」という見解のようである。 | |||
→詳細は「[[第三次大本事件]]」 | |||
【大本本部側の資料】 | |||
* [[大本本部]]、平成3年12月8日付「出口栄二事件 いづとみづ事件 訴訟終結報告」、『[[愛善苑 (機関誌)|愛善苑]]』平成4年(1992年)1月号付録、全32頁 | |||
* [https://oomoto.or.jp/wp/hankyoudanjiken01/ 「反教団事件」の本質] - 大本本部公式サイト | |||
【大本信徒連合会側の資料】 | |||
* [https://www.omt.gr.jp/o378 第三次大本事件] - [[大本信徒連合会]]公式サイト | |||
【愛善苑側の資料】 | |||
* 十和田龍([[出口和明]])『[[第三次大本事件の真相]]』 | |||
* 出口和明『[[スサノオと出口王仁三郎]]』195~205頁 | |||
== その他 == | |||
* 王仁三郎は保釈出所後に「大本事件は松竹梅事件だ。第三次は竹だ」と言って、三度目の事件があることを予言していた。[[第一次大本事件]]は大阪・梅田の[[大正日日新聞社]]の社長室で王仁三郎は検挙された。[[第二次大本事件]]は島根の[[松江別院]]で王仁三郎は検挙された。[[第三次大本事件]]は兵庫県の竹田に新たに[[主会]](地方機関)を作ろうとして火がついた。<ref>[https://www.omt.gr.jp/o40 三度目の事件] - 大本信徒連合会公式サイト</ref> <ref>『[[第三次大本事件の真相]]』214頁</ref> | |||
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2025年12月21日 (日) 19:53時点における最新版
大本事件(おおもとじけん)とは、国家権力による大本を対象とした宗教弾圧事件。大正10年(1921年)と昭和10年(1935年)の二度起きている。王仁三郎昇天後に起きた教団内紛事件も大本事件と呼ぶ場合がある。
第一次大本事件
大正10年(1921年)2月12日、王仁三郎ら3名が不敬罪等の容疑で検挙される。王仁三郎は一審・二審とも懲役5年の判決を言い渡されるが、大正天皇の大葬による大赦令で昭和2年(1927年)5月に免訴となり、事件は終結した。 →詳細は「第一次大本事件」
- 大正10年5月10日、予審決定。記事解禁。
- 同年10月5日、一審判決。
- 大正13年7月21日、二審判決。
- 昭和2年5月17日、大赦令により原審破棄免訴。
【資料】
第二次大本事件
昭和10年(1935年)12月8日、王仁三郎ら数十名が不敬罪・治安維持法違反等の容疑で検挙される。以後、全国で検挙された信者は3千人以上、起訴された者は61人にも上った[1]。綾部・亀岡の聖地を始め全国の大本の施設は当局によって徹底的に破壊され、信者の宗教活動は禁止となり、近代日本宗教史上最大と言われる弾圧を受ける。王仁三郎は不敬罪で一審は無期懲役、二審では懲役5年の判決を受ける。第二次大戦後の昭和20年(1945年)9月8日に大審院で上告棄却の判決を受け原審が確定するが、GHQの人権指令を実行するための大赦令によって10月17日に赦免となり、事件は終結した。 →詳細は「第二次大本事件」
- 昭和13年4月30日、出口王仁三郎の予審終結。
- 昭和15年2月29日、一審判決。
- 昭和17年7月31日、二審判決。
- 昭和20年9月8日、大審院判決。
- 同年10月17日、大赦令により赦免。
【資料】
第三次大本事件
1980年代に起きた内紛。教主(三代教主の出口直日)及び教団執行部の方針に対して二つの信徒グループが反対し、出口家を含め教団は三分裂した。執行部側は反対派の職員・信徒を教団から追放することで解決を図ろうとするが、追放された側から訴訟を起こされ事件は長期化する。「第三次大本事件」は追放された側での呼び方であり、追放した執行部側からは「反教団事件」と呼ばれている。
追放された二つの信徒グループは、一つは通称「守る会」を作り、後に「大本信徒連合会」を結成した。もう一つは「いづとみづの会」を作り、後に「宗教法人愛善苑」として大本から独立した。その他にいずれの派閥にも属さない信徒もあった。
平成2年(1990年)三代教主昇天前後に全ての裁判は終了したが、事件が終結したかについては三者三様の見解がある。端的に言うと、大本本部では「反教団事件は終結した」、大本信徒連合会では「第三次大本事件は継続中」、愛善苑では「真正の大本である愛善苑の誕生によって第三次大本事件は事実上終結した」という見解のようである。
→詳細は「第三次大本事件」
【大本本部側の資料】
- 大本本部、平成3年12月8日付「出口栄二事件 いづとみづ事件 訴訟終結報告」、『愛善苑』平成4年(1992年)1月号付録、全32頁
- 「反教団事件」の本質 - 大本本部公式サイト
【大本信徒連合会側の資料】
【愛善苑側の資料】
- 十和田龍(出口和明)『第三次大本事件の真相』
- 出口和明『スサノオと出口王仁三郎』195~205頁
その他
- 王仁三郎は保釈出所後に「大本事件は松竹梅事件だ。第三次は竹だ」と言って、三度目の事件があることを予言していた。第一次大本事件は大阪・梅田の大正日日新聞社の社長室で王仁三郎は検挙された。第二次大本事件は島根の松江別院で王仁三郎は検挙された。第三次大本事件は兵庫県の竹田に新たに主会(地方機関)を作ろうとして火がついた。[2] [3]