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「大正二年内務省令第六号」の変更履歴
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2025年3月30日 (日) 20:02
IHiroaki
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ページの作成:「'''大正二年内務省令第六号'''(たいしょうにねん ないむしょうれい だい6ごう)は、神社に関する様々な件が定められた省令である。大正2年(1913年)4月21日に発布された。 == 概要 == 大正2年内務省令第6号は全48条あるが、その一部を抜粋する。なお、当時の内務大臣は
原敬
(第一次大本事件当時の総理大臣)であった。 {{inyou|内務省令第六号…」
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