大正二年内務省令第六号
大正二年内務省令第六号(たいしょうにねん ないむしょうれい だい6ごう)は、神社に関する様々な件が定められた省令である。大正2年(1913年)4月21日に発布された。
概要
大正2年内務省令第6号は全48条あるが、その一部を抜粋する。なお、当時の内務大臣は原敬(第一次大本事件当時の総理大臣)であった。
内務省令第六号
官国幣社以下神社の祭神、神社名、社格、明細帳、境内、創立、移転、廃合、参拝、拝観、寄付金、講社、神札等に関する件左の通定む
大正二年四月二十一日 内務大臣 原敬
(略)
第三十一条 祭神を事蹟顕著にして土地の状況又は縁故等特別の事由あるに非されは神社を創立することを得す
第三十二条 神社を創立せむとするときは氏子又は崇敬者となるへき者五十人以上の連署を以て創立の事由を具し左記事項に関する調書を添へ地方長官を経由し内務大臣の許可を受くへし
一 祭神及神社名
二 由緒
三 社殿
四 鎮座地及境内地
五 建設費及其の処弁方法
六 維持方法
(略)出典: 官報 大正2年4月21日、NDLDL蔵書 PID:2952313/1/2
【注意】原文のカナは片仮名である。
第一次大本事件の際に当局から明治五年大蔵省布達第百十八号と本省令第31条及び第32条を根拠として本宮山神殿の取毀命令が出された。