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大本教旨

1,525 バイト追加, 2023年11月25日 (土) 17:02
文言
教旨には文言が多少異なるいくつかの種類が存在する。
;「裏の神諭」明治36年(1903年)6月1日
:人は神の分霊分体にして神と等しき身魂なり。神は万物普遍の霊にして、人は即ち神に代わりて天地を経綸すべき'''司宰者'''なり。<ref>『神霊界』大正7年(1918年)1月1日号、27頁。6月1日は旧暦か?</ref>
;前述『道の栞』明治37年(1904年)掲載
:神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の'''司宰者'''なり '''神人'''合一して茲に無限の'''権威と実力'''を発揮す
;『神霊界』大正9年(1920年)11月号1頁掲載
:神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の'''大司宰者'''也 '''神人'''合一して茲に無限の'''権力'''を発揮す
;大正12年(1923年)12月9日に本宮山に引き上げた石碑(昭和6年9月8日に建立された三基のうちの右側の石碑)<ref>この石碑は第二次大本事件で破砕されたが昭和26年(1951年)9月8日に再建された。</ref>
:神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の'''大司宰'''也 '''神人'''合一して茲に無限の'''権力'''を発揮す<ref>『大本七十年史 下巻』「{{obc|B195402c5212|桶伏山の建碑}}」:「神者萬物普遍の霊にして人波天地経綸能大司宰也 神人合一志天茲に無限乃権力を発揮⦿」</ref>
;霊界物語{{rm|67|6|浮島の怪猫}} 大正13年(1924年)12月27日口述
の2種類に分けられる。
前者は「[[霊止]](ひと)」つまり王仁三郎のような「神人」を指し、後者は一般人を指しているようである。(ひと)」つまり王仁三郎のような「大神人」について言及されたものである。後者は人類一般に適用されるものである。
{{inyou|大本は、人は神の子、神の宮と唱へて居る。又神は万物普遍の霊にして、人は天地経綸の司宰なり。神人合一して、茲に無限の権力を発揮すとか、又人は天界の基礎なり、天国は昇り易く、地獄は堕ち難しと謂つて居るのは、普通一般の所謂人間ではない。人間界を超越した神の御用に立つ所の神柱のヒト(霊止)を指したものである。人と獣ととの中間に彷徨して居る縦はな横眼の者をさして人間と称しての、此の論旨であると考へて貰ひ度い。| {{kgm|299|人間と云ふ問題}}  初出は『神の国』昭和4年(1929年)6月号 }}
{{inyou|人は霊止であつて、天地経綸の司宰者であるが、人間は天地の経綸を行ふことは出来ない、人間は天地経綸の一機関である。| {{kgm|256|霊止と人間}}  初出は『神の国』昭和4年(1929年)1月号 }} 昭和3年(1928年)6月頃に、大本の中で王仁三郎の神格に関する疑義が起きた。そのため王仁三郎が『神の国』昭和3年7月号で「神歌」として発表した中で「ヒトとは言霊学上大神人なり(略)天地間唯一の神留まり坐す肉体を称して、ヒトとこそ謂ふ」と述べ、「神人合一」の「人」とは王仁三郎一人のことに限定されることになった。<ref>木庭「〝大本教旨〟について」25頁</ref> そのことが昭和10年4月8日に教旨の文言が「霊体合一」に改められたことで、明文化された。 第二次大本事件の裁判では、大本教旨の「人」の意義が争われ、その結果「人」とは「大真人」ということが明白となって、治安維持法違反無罪の理由の一つになった。<ref>木庭「〝大本教旨〟について」28頁</ref>
戦後の大本教団が教旨をなぜ「主体」「神人」「権力」にしたのかは不明。

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