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大本教旨

66 バイト追加, 2023年11月25日 (土) 17:06
文言
第二次大本事件の裁判では、大本教旨の「人」の意義が争われ、その結果「人」とは「大真人」ということが明白となって、治安維持法違反無罪の理由の一つになった。<ref>木庭「〝大本教旨〟について」28頁</ref>
戦後の大本教団が教旨をなぜ「司宰」「神人」「権力(権威)」でもなく「主体」「霊体」「神力(神徳)」でもなく、「主体」「神人」「権力」にしたのかは不明。戦後の大本教団が教旨をなぜ王仁三郎用の「司宰」「神人」「権力(権威)」でもなく、一般人用の「主体」「霊体」「神力(神徳)」でもなく、それを合わせたような「主体」「神人」「権力」にしたのかは不明。
== 参考文献 ==

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