治安警察法(ちあんけいさつほう)は、言論・出版・表現・集会・結社の自由を制限する、明治33年(1900年)に制定された法律。
第二次大本事件の際、当局は治安警察法第8条第2項を根拠として大本関係8団体に解散を命じた。→詳細は「大本八団体」
第八条 安寧秩序ヲ保持スル為必要ナル場合ニ於テハ警察官ハ屋外ノ集会又ハ多衆ノ運動若ハ群集ヲ制限、禁止若ハ解散シ又ハ屋内ノ集会ヲ解散スルコトヲ得