「第二次大本事件」の版間の差分
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昭和17年7月31日、判決が言い渡された。その内容は驚くべきものだった。主文において、治安維持法違反については全員無罪とされた。裁判所は、「大本は国体変革を目的とする結社ではない」と認定し、検察側が主張した「王仁三郎が天皇に代わって統治者になる」という公訴事実を、「証拠なし」「教義の曲解である」として全面的に退けた。 | 昭和17年7月31日、判決が言い渡された。その内容は驚くべきものだった。主文において、治安維持法違反については全員無罪とされた。裁判所は、「大本は国体変革を目的とする結社ではない」と認定し、検察側が主張した「王仁三郎が天皇に代わって統治者になる」という公訴事実を、「証拠なし」「教義の曲解である」として全面的に退けた。 | ||
ただし不敬罪については一部有罪が維持され、王仁三郎には懲役5年が言い渡された(「[[第二次大本事件控訴審不敬認定箇所]]」参照)。だが、最大の焦点であった治安維持法違反(反逆罪)が無罪となったことは、弁護団と信者にとって大きな勝利であった。この判決により、8月7日、王仁三郎、澄子、日出麿の3人は6年8ヶ月ぶりに保釈出所し亀岡に帰郷した。 | |||
=== 戦時下の苦難と信仰の護持 === | === 戦時下の苦難と信仰の護持 === | ||