「明治五年大蔵省布達第百十八号」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| 8行目: | 8行目: | ||
(略) | (略) | ||
無願にして社寺 地蔵堂 稲荷の類 創立致し候儀従前の通禁制たるべき事 | |||
(略)| 『大蔵省布達全書 明治5年』{{ndldl|790099/1/141}} }} | (略)| 『大蔵省布達全書 明治5年』{{ndldl|790099/1/141}} }} | ||
【注意】上の文でカナは原文では片仮名である。また「地蔵堂 稲荷ノ類」は割書になっている。 | |||
「布達」とは明治初期の法令の形式で、各種の行政命令である。明治19年(1886年)2月26日に「公文式(こうぶんしき)」が定められたことで廃止された。さらに明治40年(1907年)には「公式令」が制定された。正式には「大蔵省布達」のようだが、「大蔵省達」とも呼ばれる。 | 「布達」とは明治初期の法令の形式で、各種の行政命令である。明治19年(1886年)2月26日に「公文式(こうぶんしき)」が定められたことで廃止された。さらに明治40年(1907年)には「公式令」が制定された。正式には「大蔵省布達」のようだが、「大蔵省達」とも呼ばれる。 | ||