「直霊軍規」の版間の差分
Jump to navigation
Jump to search
(ページの作成:「'''直霊軍規'''(ちょくれいぐんき)とは、直霊軍の軍規である。 (下記条文名、《 》の中はルビ) ---- ;第一条 :旭日《...」) |
|||
38行目: | 38行目: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
− | + | * 『[[大本七十年史]] 上巻』「{{obc|B195401c2122|「敷島新報」と直霊軍部隊}}」 | |
− | [[Category:大本の規則| | + | [[Category:大本の規則|ちよくれいくんき]] |
2019年3月5日 (火) 05:11時点における最新版
直霊軍規(ちょくれいぐんき)とは、直霊軍の軍規である。
(下記条文名、《 》の中はルビ)
- 第一条
- 旭日《ひので》の大守護神として顕れたまへる国祖国常立之尊の大聖旨を体得し、大地幽顕を革正するを以て任とす
- 第二条
- 勇信智愛《うしとら》の霊力を以て進撃し省悔覚畏の神律を以て防守す
- 第三条
- 一心協力《む》、相互信愛《す》、服従奉仕《び》を以て生活の本義とす
- 第四条
- 心身及其生産は上に奉献す
- 第五条
- 労作及衣食住は上より賦与す
- 第六条
- 労作及衣食住に関する請願は上に稟申す
- 第七条
- 日本綾部本宮《たかあまはら》に永住す
- 第八条
- 言霊に基き常に善言美詞を使用す
- 第九条
- 相互に合掌礼拝し、カムナガラタマチハヘマセと口唱す
- 第十条
- 相互の称呼には職位名を使用す
- 第十一条
- 軍功を調査し以て進級免剥す
- 第十二条
- 労作、衣食住、賞罰、其他軍の行動は之を記憶す
- 第十三条
- 大本教規に拠り祭祀、礼典、宣教、治病、鎮災、救急、警戒等の要務を遂行す
- 第十四条
- 根本学社に於て皇道を学修す
- 第十五条
- 出征中は金銭を携帯す
- 第十六条
- 神令神律を以て軍の律令とす