「昭和二十年勅令第五百七十九号」の版間の差分

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'''昭和二十年勅令第五百七十九号'''(しょうわにじゅうねん ちょくれい だい579ごう)は、GHQの人権指令を実行するために発布された大赦令である。[[第二次大本事件]]は裁判で有罪が確定していたものの、この大赦令によって無罪となった。
'''昭和二十年勅令第五百七十九号'''(しょうわにじゅうねん ちょくれい だい579ごう)は、GHQの人権指令を実行するために発布された大赦令である。[[第二次大本事件]]は裁判で有罪が確定していたものの、この大赦令によって赦免され無罪となった。


== 概要 ==
== 概要 ==
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しかし10月17日に大赦令が公布されたことにより罪は赦免され、第二次大本事件は解消した。これは、そもそも罪が無い、無罪ということである。
しかし10月17日に大赦令が公布されたことにより罪は赦免され、第二次大本事件は解消した。これは、そもそも罪が無い、無罪ということである。
== 関連項目 ==
* [[昭和二年勅令第十一号]]:[[第一次大本事件]]解消となった大赦令。
* [[大本事件]]


== 脚注 ==
== 脚注 ==