「昭和二年勅令第十一号」の版間の差分
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(略)| 官報号外 昭和2年2月7日、1頁、{{ndldl|2956489/1/1}} }} | (略)| 官報号外 昭和2年2月7日、1頁、{{ndldl|2956489/1/1}} }} | ||
[[第一次大本事件]]では[[出口王仁三郎]]、[[浅野和三郎]]、[[吉田祐定]] | 【注】原文ではカナは片仮名。 | ||
[[第一次大本事件]]では[[出口王仁三郎]]、[[浅野和三郎]]、[[吉田祐定]](『[[神霊界]]』発行人)の3人が起訴された。罪状は王仁三郎と浅野が不敬罪(刑法第74条)、吉田が新聞紙法違反である。 | |||
大正13年(1924年)7月21日、[[大阪控訴院]]で二審判決が下り、王仁三郎(蒙古へ行っており不在)には懲役5年、浅野には懲役10ヶ月、吉田には禁錮1ヶ月及び罰金50円が言い渡された<ref>『大本七十年史 上巻』「{{obc|B195401c4341|再入監}}」</ref>。直ちに上告し翌年から[[大審院]]で公判が開かれた。 | 大正13年(1924年)7月21日、[[大阪控訴院]]で二審判決が下り、王仁三郎(蒙古へ行っており不在)には懲役5年、浅野には懲役10ヶ月、吉田には禁錮1ヶ月及び罰金50円が言い渡された<ref>『大本七十年史 上巻』「{{obc|B195401c4341|再入監}}」</ref>。直ちに上告し翌年から[[大審院]]で公判が開かれた。 | ||
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== 中岡艮一 == | == 中岡艮一 == | ||
この大赦令によって中岡艮一(原敬刺殺犯)は減刑された。これを含め3度の減刑で、無期懲役が11年3ヶ月に刑期が短縮されている。 →「[[中岡艮一#略歴]]」 | この大赦令によって中岡艮一(原敬刺殺犯)は減刑された。これを含め3度の減刑で、無期懲役が11年3ヶ月に刑期が短縮されている。 →「[[中岡艮一#略歴]]」 | ||
== 関連項目 == | |||
* [[昭和二十年勅令第五百七十九号]]:[[第二次大本事件]]解消となった大赦令。 | |||
* [[大本事件]] | |||
== 脚注 == | == 脚注 == |