「昭和二年勅令第十一号」の版間の差分
ページの作成:「'''昭和二年勅令第十一号'''(しょうわにねん ちょくれい だい11ごう)は、大正天皇の大葬に伴い発布された大赦令である。これによって第一次大本事件は消滅した。 == 概要 == 大正天皇は大正15年(1926年)12月25日に崩御し、翌昭和2年(1927年)2月7日(月)から8日(火)にかけて大喪の礼(大葬)が執り行われた。2月7日に昭和天皇により…」 |
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[[第一次大本事件]]では[[出口王仁三郎]]、[[浅野和三郎]]、[[吉田祐定]](『[[神霊界]]』発行人)の3人が起訴された。罪状は王仁三郎と浅野が不敬罪(刑法第74条)、吉田が新聞紙法違反である。 | |||
大正13年(1924年)7月21日、[[大阪控訴院]]で二審判決が下り、王仁三郎(蒙古へ行っており不在)には懲役5年、浅野には懲役10ヶ月、吉田には禁錮1ヶ月及び罰金50円が言い渡された<ref>『大本七十年史 上巻』「{{obc|B195401c4341|再入監}}」</ref>。直ちに上告し翌年から[[大審院]]で公判が開かれた。 | 大正13年(1924年)7月21日、[[大阪控訴院]]で二審判決が下り、王仁三郎(蒙古へ行っており不在)には懲役5年、浅野には懲役10ヶ月、吉田には禁錮1ヶ月及び罰金50円が言い渡された<ref>『大本七十年史 上巻』「{{obc|B195401c4341|再入監}}」</ref>。直ちに上告し翌年から[[大審院]]で公判が開かれた。 | ||
だが昭和2年(1927年)2月7日の大赦令によって、5月17日、大審院で「原判決ヲ破毀シ免訴トス」との判決が下った<ref>『大本七十年史 上巻』「{{obc|B195401c4445|大審院の判決}}」</ref>。これにより大正10年(1921年)2月12日に検挙されてから約7年に亘った[[第一次大本事件]]は解決を迎えた。 | だが昭和2年(1927年)2月7日の大赦令によって、5月17日、大審院で「原判決ヲ破毀シ免訴トス」との判決が下った<ref>『大本七十年史 上巻』「{{obc|B195401c4445|大審院の判決}}」</ref>。これにより大正10年(1921年)2月12日に検挙されてから約7年に亘った[[第一次大本事件]]は解決を迎えた。 | ||
== 中岡艮一 == | |||
この大赦令によって中岡艮一(原敬刺殺犯)は減刑された。これを含め3度の減刑で、無期懲役が11年3ヶ月に刑期が短縮されている。 →「[[中岡艮一#略歴]]」 | |||
== 関連項目 == | |||
* [[昭和二十年勅令第五百七十九号]]:[[第二次大本事件]]解消となった大赦令。 | |||
* [[大本事件]] | |||
== 脚注 == | == 脚注 == |
2025年4月1日 (火) 02:08時点における最新版
昭和二年勅令第十一号(しょうわにねん ちょくれい だい11ごう)は、大正天皇の大葬に伴い発布された大赦令である。これによって第一次大本事件は消滅した。
概要
大正天皇は大正15年(1926年)12月25日に崩御し、翌昭和2年(1927年)2月7日(月)から8日(火)にかけて大喪の礼(大葬)が執り行われた。2月7日に昭和天皇により勅令第11号として大赦令が公布された。
勅令第十一号
大赦令
第一条 昭和元年十二月二十五日前左に掲ぐる罪を犯したる者は之を赦免す
一 刑法第七十四条及第七十六条の罪
(略)
十五 新聞紙法違反の罪但し風俗に関するものを除く
(略)出典: 官報号外 昭和2年2月7日、1頁、NDLDL蔵書 PID:2956489/1/1
【注】原文ではカナは片仮名。
第一次大本事件では出口王仁三郎、浅野和三郎、吉田祐定(『神霊界』発行人)の3人が起訴された。罪状は王仁三郎と浅野が不敬罪(刑法第74条)、吉田が新聞紙法違反である。
大正13年(1924年)7月21日、大阪控訴院で二審判決が下り、王仁三郎(蒙古へ行っており不在)には懲役5年、浅野には懲役10ヶ月、吉田には禁錮1ヶ月及び罰金50円が言い渡された[1]。直ちに上告し翌年から大審院で公判が開かれた。
だが昭和2年(1927年)2月7日の大赦令によって、5月17日、大審院で「原判決ヲ破毀シ免訴トス」との判決が下った[2]。これにより大正10年(1921年)2月12日に検挙されてから約7年に亘った第一次大本事件は解決を迎えた。
中岡艮一
この大赦令によって中岡艮一(原敬刺殺犯)は減刑された。これを含め3度の減刑で、無期懲役が11年3ヶ月に刑期が短縮されている。 →「中岡艮一#略歴」
関連項目
- 昭和二十年勅令第五百七十九号:第二次大本事件解消となった大赦令。
- 大本事件