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大本事件
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'''大本事件'''(おおもとじけん)とは、国家権力による[[大本]]を対象とした宗教弾圧事件。大正10年(1921年)と昭和10年(1935年)の二度起きている。[[王仁三郎]]昇天後に起きた教団内紛事件も大本事件と呼ぶ場合がある。
* '''第一次大本事件''':大正10年(1921年)2月12日、王仁三郎ら3名が不敬罪等の容疑で検挙される。王仁三郎は一審・二審とも懲役5年の判決を言い渡されるが、大正天皇の崩御による大赦令で昭和2年(1927年)5月に免訴となり、事件は終結した。 →詳細は「:大正10年(1921年)2月12日、王仁三郎ら3名が不敬罪等の容疑で検挙される。王仁三郎は一審・二審とも懲役5年の判決を言い渡されるが、大正天皇の崩御による大赦令<ref>昭和2年勅令第11号 {{Pid|2956489/1/1|官報 昭和2年(1927年)2月7日}}</ref>で昭和2年(1927年)5月に免訴となり、事件は終結した。 →詳細は「[[第一次大本事件]]」
** 大正10年5月10日、予審終結。同年10月5日、一審判決。大正13年7月21日、二審判決。昭和2年5月17日、大赦令により原審破棄免訴。
* '''第二次大本事件''':昭和10年(1935年)12月8日、王仁三郎ら数十名が不敬罪・治安維持法違反等の容疑で検挙される。以後、全国で検挙された信者は3千人以上、起訴された者は61人にも上った<ref>『[[大本七十年史]] 下巻』「{{obc|B195402c6542|第二次大本事件}}」:「全国で三〇〇〇人をこえた検挙者のなかから、幹部六一人が起訴されたが」</ref>。綾部・亀岡の聖地を始め全国の大本の施設は当局によって徹底的に破壊され、信者の宗教活動は禁止となり、近代日本宗教史上最大と言われる弾圧を受ける。王仁三郎は不敬罪で一審は無期懲役、二審では懲役5年の判決を受ける。第二次大戦後の昭和20年(1945年)9月8日に大審院で上告棄却の判決を受け原審が確定するが、GHQ指令<ref>昭和20年(1945年)10月4日にGHQが出した「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去の件(覚書)」いわゆる人権指令。</ref>を実行するための大赦令によって10月17日に赦免となり<ref>昭和20年勅令579号 {{Pid|2962134|官報 昭和20年(1945年)10月17日}}:「大赦令 第一条 昭和二十年九月二日前左ニ掲グル罪ヲ犯シタル者ハ之ヲ赦免ス (以下省略)」</ref>、事件は終結した。 →詳細は「[[第二次大本事件]]」