明治五年大蔵省布達第百十八号(めいじごねん おおくらしょうふたつ だい118ごう)とは、明治5年(1872年)に発布された「大蔵省布達」の118番目で、同年8月末日に発布された。
第118号には様々な禁止事項等が列記されており、その中に「許可無く社寺を創立してはいけない」という旨がある。
(略)
無願ニシテ社寺 地蔵堂 稲荷ノ類 創立致シ候儀従前ノ通禁制タルベキ事