明治五年大蔵省布達第百十八号

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明治五年大蔵省布達第百十八号(めいじごねん おおくらしょうふたつ だい118ごう)とは、明治5年(1872年)に発布された「大蔵省布達」の118番目で、同年8月末日に発布された。

概要

第118号には様々な禁止事項等が列記されており、その中に「許可無く社寺を創立してはいけない」という旨がある。

大蔵省布達 第百十八号 明治五年八月晦日

(略)

無願ニシテ社寺 地蔵堂 稲荷ノ類 創立致シ候儀従前ノ通禁制タルベキ事

(略)
出典: 『大蔵省布達全書 明治5年』NDLDL蔵書 PID:790099/1/141(「地蔵堂 稲荷ノ類」は割書)