直霊軍制
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直霊軍制(ちょくれいぐんせい)とは、直霊軍の軍制である。
- 第一条
- 直霊軍を組織する男女を軍霊と称す
- 第二条
- 軍霊の位を分ちて左の十階とす
- 守、権守、介、権介、大掾操、権大掾、少掾、権少掾、大目、小目(権介以上には国名、大掾以下には氏名を冠す)
- 第三条
- 軍職を分ちて左の十種とす
- 将軍(一名)副将軍(数名)軍監(数名)軍曹(数名)中務(数名)縫司(数名)饌司(数名)工司(数名)図書司(数名)主計司(数名)
- 時宜に依り権介以上の軍監をして副将軍又は将軍の職務を執らしむることを得
- 第四条
- 将軍は大本教々主の旨を奉じて軍を統括し労作の賦課、衣食住の配給、軍霊の進級免剥、軍職の補任、其他軍の行動一切を指揮す
- 第五条
- 副将軍は将軍を補佐し、軍規を振粛し、軍政を整理す
- 第六条
- 軍監は将軍副将軍の命を受け、軍霊の労作を監督す
- 第七条
- 軍曹は将軍副将軍の命を受け、軍霊の衣食住を監査す
- 第八条
- 中務は命令の布達、文書の受理起案、印刷出版、其他軍の庶務整理に任ず
- 第九条
- 縫司は衣服の縫織整理に任ず
- 第十条
- 饌司は飲食物の調弁整理に任ず
- 第十一条
- 工司は住宅の建築修繕、家具日用品の製作整理に任ず
- 第十二条
- 図書司は図書の整理に任ず
- 第十三条
- 主計司は金銭の出納、物品の購入販売整理に任ず
- 第十四条
- 軍霊は一般に祭典、耕作、宣教、舞楽、演芸、記録に従事し、軍監以下交番日直として警戒、炊事、洗濯、掃除、其他の雑務に服す
- 第十五条
- 将軍副将軍の所在を本営、軍監以下軍霊の駐在する所を分営、所在上位者を営長とし、地名を冠して称呼す
- 第十六条
- 軍霊の席次を位階順とし、位等しきときは年長者、年令同じときは男を先とす
参考文献
- 『大本七十年史 上巻』、337頁~338頁