「大本教旨」の版間の差分
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大本教旨(おおもときょうし)は、出口王仁三郎が定めた次の標語である。「神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の主体なり、神人合一して茲に無限の権力を発揮す」(これは現行の大本教旨)。
概要
大本教旨は王仁三郎が考案したというより、神から教示されたものである。
王仁三郎は教旨の意味に関して次のように述べている。
つまり世間で「神は天地の司宰」「人は万物の霊長」と教えているが、神と人とは隔絶された存在ではなく、神は偏在する霊であり、人が(神の手足となって動く)天地の司宰者なのであるということが要点のようである。
ただし王仁三郎はこの「普遍の霊」について次のように教えている。
また、神が霊なのではないとも教えている。
文言
教旨には文言が多少異なるいくつかの種類が存在する。
- 「裏の神諭」明治36年(1903年)6月1日
- 人は神の分霊分体にして神と等しき身魂なり。神は万物普遍の霊にして、人は即ち神に代わりて天地を経綸すべき司宰者なり。[4]
- 前述『道の栞』明治37年(1904年)掲載
- 神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の司宰者なり 神人合一して茲に無限の権威と実力を発揮す
- 『神霊界』大正9年(1920年)11月号1頁掲載
- 神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の大司宰者也 神人合一して茲に無限の権力を発揮す
- 大正12年(1923年)12月9日に本宮山に引き上げた石碑(昭和6年9月8日に建立された三基のうちの右側の石碑)[5]
- 神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の大司宰也 神人合一して茲に無限の権力を発揮す[6]
- 霊界物語第67巻第6章「浮島の怪猫」# 大正13年(1924年)12月27日口述
- 神は万物普遍の活霊《くわつれい》にして、人は神業経綸の主体なり。霊体一致して茲に無限無極の権威を発揮し、万世の基本を樹立す[7]
- 前述『神の国』大正15年(1926年)10月号掲載
- 神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の司宰者なり。神人合一して茲に無限の権威を発揮す
- 昭和10年(1935年)4月8日
- 王仁三郎は穴太の水上館で教旨の一部を改め、今まで「神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の司宰者なり 神人合一して茲に無限の権力を発揮す」となっていたのを、「神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の主体なり、霊体合一して茲に無限の神力を発揮す」に変えた。[8] [9] [10] (下記『神の国』6月号から文言が改められている)
- 『神の国』昭和10年(1935年)5月号掲載
- 神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の司宰者也。神人合一して茲に無限の権力を発揮す。
- 『神の国』昭和10年(1935年)6月号掲載
- 神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の主体也。霊体一致して茲に無限の神力を発揮す。
- 昭和10年(1935年)9月8日に王仁三郎が染筆した石碑の教旨
- 神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の主体也 霊体合一して茲に無限の神徳を発揮す (→戦後「教学碑」として建立された)
- 昭和27年(1952年)4月1日施行「大本教法」第8章
- 神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の主体なり、神人合一して茲に無限の権力を発揮す。[11]
- 現在の大本教団でも「主体」「神人」「権力」の教旨を使っている。[12]。
以上、王仁三郎が示した教旨を分類してみると、大別して、
- 「司宰」「神人」「権力(権威)」
- 「主体」「霊体」「神力(神徳)」
の2種類に分けられる。
前者は「霊止(ひと)」つまり王仁三郎のような「大神人」について言及されたものである。後者は人類一般に適用されるものである。
昭和3年(1928年)6月頃に、大本の中で王仁三郎の神格に関する疑義が起きた。そのため王仁三郎が『神の国』昭和3年7月号で「神歌」として発表した中で「ヒトとは言霊学上大神人なり(略)天地間唯一の神留まり坐す肉体を称して、ヒトとこそ謂ふ」と述べ、「神人合一」の「人」とは王仁三郎一人のことに限定されることになった。[13]
そのことが昭和10年4月8日に教旨の文言が「霊体合一」に改められたことで、明文化された。
第二次大本事件の裁判では、大本教旨の「人」の意義が争われ、その結果「人」とは「大真人」ということが明白となって、治安維持法違反無罪の理由の一つになった。[14]
戦後の大本教団が教旨をなぜ王仁三郎用の「司宰」「神人」「権力(権威)」でもなく、一般人用の「主体」「霊体」「神力(神徳)」でもなく、それを合わせたような「主体」「神人」「権力」にしたのか、理由は不明。
参考文献
関連文献
関連項目
脚注
- ↑ 「入道の最初」とは明治31年の高熊山修業か、その前年に小幡神社で、「三大学則」と共に神から与えられたか?
- ↑ 『道の栞』は基本的に全て神示によって執筆したもので、各章の末尾にそれを書いた(神示が下った)日付が記してある。明治37年(1904年)5月23日(旧4月9日)から始まり10月30日(新暦か旧暦かは不明)に脱稿している。旧4月15日(新5月29日)とはこの章を書いた日付であって、この日に初めて教旨の文言が神から示されたということを意味しているわけでない。
- ↑ 版によって記載されていない場合もある。
- ↑ 『神霊界』大正7年(1918年)1月1日号、27頁。6月1日は旧暦か?
- ↑ この石碑は第二次大本事件で破砕されたが昭和26年(1951年)9月8日に再建された。
- ↑ 『大本七十年史 下巻』「桶伏山の建碑#」:「神者萬物普遍の霊にして人波天地経綸能大司宰也 神人合一志天茲に無限乃権力を発揮⦿」
- ↑ 昭和6年発行の再版で確認
- ↑ 「大本年表」
- ↑ 及び『大本七十年史 下巻』「本部での動き#」
- ↑ 4月8日はみろく大祭の第四日目(大祭初日は4月5日=旧3月3日)で、穴太の瑞泉郷玉水殿で祭典があった。
- ↑ 『大本七十年史 下巻』「「大本」の名称復活#」
- ↑ 大本本部公式サイト内「大本教旨・三大学則」
- ↑ 木庭「〝大本教旨〟について」25頁
- ↑ 木庭「〝大本教旨〟について」28頁