「昭和二十年勅令第五百七十九号」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
'''昭和二十年勅令第五百七十九号'''(しょうわにじゅうねん ちょくれい だい579ごう)は、GHQの人権指令を実行するために発布された大赦令である。[[第二次大本事件]] | '''昭和二十年勅令第五百七十九号'''(しょうわにじゅうねん ちょくれい だい579ごう)は、GHQの人権指令を実行するために発布された大赦令である。[[第二次大本事件]]は裁判で有罪が確定していたものの、この大赦令によって赦免され無罪となった。 | ||
== 概要 == | == 概要 == |