「大本教旨」の版間の差分
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第二次大本事件の裁判では、大本教旨の「人」の意義が争われ、その結果「人」とは「大真人」ということが明白となって、治安維持法違反無罪の理由の一つになった。<ref>木庭「〝大本教旨〟について」28頁</ref> | 第二次大本事件の裁判では、大本教旨の「人」の意義が争われ、その結果「人」とは「大真人」ということが明白となって、治安維持法違反無罪の理由の一つになった。<ref>木庭「〝大本教旨〟について」28頁</ref> | ||
戦後の大本教団が教旨をなぜ王仁三郎用の「司宰」「神人」「権力(権威)」でもなく、一般人用の「主体」「霊体」「神力(神徳)」でもなく、それを合わせたような「主体」「神人」「権力」にしたのか、理由は不明。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
* [[木庭次守]]「〝大本教旨〟について」『[[大本教学]] 第六号』昭和44年(1969年)11月発行、22~29頁 | * [[木庭次守]]「〝大本教旨〟について」『[[大本教学 (教学誌)|大本教学]] 第六号』昭和44年(1969年)11月発行、22~29頁 | ||
== 関連文献 == | == 関連文献 == | ||
* [[土井靖都]]「神と万物普遍の霊」『[[神の国]]』昭和10年(1935年)6月号、35頁 | * [[土井靖都]]「神と万物普遍の霊」『[[神の国]]』昭和10年(1935年)6月号、35頁 | ||
* 『[[大本教学 (教学誌)|大本教学]]』第16号掲載「教学シンポジウム 第一回 教学について 大本三大学則・大本教旨をめぐって」 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||