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恩赦
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'''恩赦'''(おんしゃ)とは、国家刑罰権を行政権によって消滅させ、裁判の内容を変更、又は裁判の効力を変更、もしくは消滅させる行為で、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の5種類ある<ref>法務省公式サイト「[https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo01_00030.html 恩赦]」による</ref>。 現在の恩赦制度は、内閣が決定して天皇が認証するという仕組みで行われるが<ref>憲法第73条第7項、{{wp|日本国憲法第73条}}</ref>、戦前の恩赦は天皇大権の一つであった<ref>{{wp|大日本帝国憲法第16条}}</ref>。 [[大本事件]]に関係する恩赦は次の2つの大赦令である。いずれも大赦令によって[[出口王仁三郎]]を始めとする被告は無罪となった。 # [[昭和二年勅令第十一号]]:[[第一次大本事件]]が大審院で審理中だったが、昭和2年(1927年)2月7日に公布されたこの大赦令によって赦免となった。 # [[昭和二十年勅令第五百七十九号]]:[[第二次大本事件]]は大審院で有罪が確定していたが、昭和20年(1945年)10月17日に公布されたこの大赦令によって赦免となり無罪となった。 == 脚注 == <references/> {{デフォルトソート:おんしや}} [[Category:法令]] [[Category:第一次大本事件]] [[Category:第二次大本事件]]
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